値引きをごまかされない「注文書」の注意点

注文書とは、購入する車種が決まった時、車種のボディカラーやグレード、オプション装備(付属品)など車種情報に加えて、現金一括や割賦購入など支払い方法までを記入、購入者と営業スタッフの相互が注文内容を承認するための書類です。

この書類には値引き額も記入されますが、しっかり内容を把握しないと値引き感が損なわれることがあるので、注文書に署名・捺印する前に再度、値引き内容を確認しましょう。

こちらのページでは注文書の注意点について説明します。

1.注文書の総支払額を確認する

営業スタッフと交渉の末、営業スタッフが「限界」まで値引きしたはずなのに、総支払額を見ると、思ったより安くなっていなかった、というケースはけっして珍しくありません。

それこそ営業スタッフの営業戦術が巧妙に働いている結果です。まずは総支払額を見て、値引き価格が反映されていることを確かめてください。

1-1.総支払額が高いと感じた時は車両本体価格からの値引き

商談の値引き交渉を行う際、値引き対象となっているのが車両本体価格であるのか総支払額であるのか、最初に確認しておく必要があります。

新車は車種によってディーラーの値引き率が決まっているため、その利率を超えた値引きをすることはできません。

営業スタッフがあえて「これ以上の値引きは赤字になる」と言い出せば、購入側としてもその値引き額が相場以上であれば破談にする必要がないので購入を決めることになります。

その値引き額は営業スタッフが言うように、車両本体価格の値引率としてはギリギリの線であることは確かです。しかしディーラーは車両本体価格だけで利益を上げているわけではありません。

ディーラーオプションを始めとする付属品や諸経費からも利益を上げます。車両本体価格だけを大きく値引きし、付属品や諸経費を正規の価格のままにしておけば車両本体価格の値引き分を十分に利益を取り戻せるのです。

値引き額は大きいのに総支払額が安くなっていない、と感じるのは諸経費と付属品の価格が膨らんでいるからなのです。

1-2.事前に総支払額の見積りを取る

いくら車両本体価格が安くなっても総支払額に値頃感がなければ商談は営業スタッフの思惑通りになってしまいます。

したがって購入姿勢を見せる時は最初に総支払額の見積りを取ることです。その総支払額から値引き額を交渉しましょう。

優れた営業スタッフになると、購入希望者の予算を聞き、売却可能であると判断したら車両本体価格だけでなく、下取り車の査定額や付属品、諸費用を調節して予算内に収めることができます。

予算内に収まらない見積書を提出してきた場合は付属品や諸経費の項目をチェックしてください。必ず削減できる項目があるはずです。

2.注文書の項目を確認する

注文書を作成した段階では契約が完了していませんが、その注文書に営業スタッフが「着手」した段階で注文書は契約書となります。

「着手」とは注文に従って車両の発注を行うことで、たとえばサンルーフなどはメーカーオプションとなるため、営業スタッフが工場へ発注した段階で「着手」となり、キャンセルできません。

ディーラーによって注文書の様式は異なりますが、裏面には必ず注意事項が書かれています。署名・捺印をする前に、必ず注意事項を読みましょう。

2-1.交渉結果の値引き額がどの項目に反映されているか確認する

車両本体価格からの値引きにしても、総支払額からの値引きであってもその金額が書面に必ず記載していることを確認します。「注文書を記入してもらった後で手書きで値引き額を記載します」という事例もあります。

口頭での約束は忘れることもあり、また法的効力はまったくありません。値引きが注文書に反映されていないまま署名・捺印すると注文書が契約書になることを覚えておきましょう。

2-2.諸経費と付属品については削除項目を探す

ディーラーによって書式は異なりますが、必ず諸経費と付属品内容は記載されています。その項目から不要なものを削除するだけでも総支払額が減ります。

たとえば諸経費では車庫証明手続き代行費用が12,000〜20,000円も計上されることがあります。車庫証明の取得が面倒、という人ならともかく、車庫証明の手続きは自分で行うことができるので削除対象項目になります。

その他、下取り車の査定料や下取り手続き代行料などの項目があった場合も検討の余地があるといえます。

付属品はディーラーによって異なりますが、中にはガソリン代まで計上してくる場合があります。これは十分にサービス対象になるので交渉しましょう。

また注文していないのに付属品一式として計上されているパーツもあります。

サイドウインドウ上部に取り付けられるプラスチックバイザーなどは好みの問題もありますが、不要と思った際には削除することをお勧めします。

2-3.注文書作成後はクレームをつけない

注文書に署名・捺印した時点で購入者は注文内容を承認したことになります。したがってその後、納車された車が注文書の内容と異なっていない限り、クレームをつけることはできません。

納車の際のトラブルを避けるためにもグレードやボディカラー、オプション装備など基本的な項目も必ずチェックしておきましょう。

また値引きに関しても「なんでもかんでも値引きしろ」的姿勢は営業スタッフから「渋い客」と思われ、リピートを敬遠されたりアフターサービスが消極的になったりします。

営業スタッフも商売なので、適当な値引き額で納得した方が、購入後に良好な関係を築くことができます。

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