車の名義変更に必要な書類一覧

売買や相続、譲渡などで車の所有者が変わる場合、管轄の運輸支局で名義変更の手続きをします。

車の名義変更をする際には、意外と多くの書類が必要です。また、車屋さんや代行業者、行政書士などに依頼する場合と、自分で行なう場合とで提出する書類が異なりますので、よく確認した上でそろえる必要があります。

ここでは、ケース別に必要な書類を一覧形式でわかりやすくご紹介していきます。

代理人に依頼する場合の必要書類

車の名義変更手続きは、中古車販売店や代行業者、行政書士などに依頼することができます。

代行手数料はかかりますが、手続きの方法がよくわからない方や多忙な方には便利な方法です。

代理人に依頼する場合には、以下の書類が必要となります。

書類名 内容
譲渡証明書 旧所有者の実印が押印されてあるもの。
国土交通省のサイトからダウンロード可。
自動車検査証(車検証) 有効期間内のもの。コピー不可。
旧所有者の委任状 旧所有者の実印が押印されてあるもの
新所有者の委任状 新所有者の実印が押印されてあるもの
旧所有者の印鑑証明書 発行日から3ヵ月以内のもの
新所有者の印鑑証明書
新所有者の自動車保管場所証明書
(車庫証明)
発行日からおおむね1ヵ月以内のもの

代理人に手続きを依頼する場合は、旧所有者・新所有者の委任状と印鑑証明書が必要です。委任状に押す実印は、印鑑登録されているものでなければいけません。

譲渡証明書は、国土交通省によって様式が定められています。代行してもらう場合は、業者側で記入してくれることも多いです。

自分で名義変更をする場合の必要書類

車の名義変更は、旧所有者もしくは新所有者本人が行なうことも可能です。

一般的には新所有者が行ないますので、その場合の必要書類をご紹介します。

書類名 内容
譲渡証明書 旧所有者の実印が押印されてあるもの。
国土交通省のサイトからダウンロード可。
自動車検査証(車検証) 有効期間内のもの。コピー不可。
旧所有者の委任状 旧所有者の実印が押印されてあるもの
新所有者の実印 印鑑登録されているもの
旧所有者の印鑑証明書 発行日から3ヵ月以内のもの
新所有者の印鑑証明書 発行日から3ヵ月以内のもの
新所有者の自動車保管場所証明書
(車庫証明)
発行日からおおむね1ヵ月以内のもの
申請書 運輸支局に置いてあるもの
手数料納付書 運輸支局に置いてあるもの。
手数料分の印紙を貼り付ける。
自動車税・自動車取得税申告書 自動車税事務所に置いてあるもの

上記のうち、申請書、手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書は当日その場で用意してかまいません。自動車税事務所は、運輸支局の近くにあります。

新所有者が手続きする場合、自分の委任状は不要ですが、代わりに実印の持参が必要です。

追加の書類が必要になるケース

車の名義変更に必要な基本書類は上記の通りですが、さらに追加の書類が必要になるケースがいくつかあります。

新所有者と新使用者が異なる場合

新しい所有者と、実際の使用者の名義が異なる場合は、以下の書類も必要です。

書類名 内容
新使用者の住所を証明する書面 発行日から3ヵ月以内の住民票または印鑑証明書
新使用者の委任状 新使用者の印鑑の押印があるもの
新使用者の自動車保管場所証明書
(車庫証明)
発行日からおおむね1ヵ月以内のもの

新使用者本人が名義変更の手続きをする場合は、委任状を省略できます。

また車庫証明は、新所有者ではなく新使用者の氏名と住所で申請したものを提出します。

車検証に記載されている旧所有者の氏名・住所が印鑑証明書と異なる場合

旧所有者の氏名や住所が、引っ越しや結婚などによって車検証に記載されているものと異なっている場合は、追加で以下の書類が必要です。

住所が異なる場合

書類名 内容
旧所有者の住民票 発行日から3ヵ月以内のもの

※複数回の住所変更があった場合は、現在までのつながりがわかるもの(住民票の除票の写し、もしくは戸籍の附票)が必要。

氏名が異なる場合

書類名 内容
旧所有者の戸籍謄本 発行日から3ヵ月以内のもの

※車検証に記載されている氏名から、現在の氏名に変更されたことが確認できるもの。

新所有者もしくは旧所有者に未成年者がいる場合

新旧の所有者に未成年者がいる場合は、以下の書類も提出します。

書類名 内容
未成年者の戸籍謄本 発行日から3ヵ月以内のもの
両親いずれかの印鑑証明書
両親の同意書 両親の実印が押印されてあるもの

旧所有者が亡くなっている場合(相続)

亡くなった方から車を相続する場合は、旧所有者がいないということですので、通常の名義変更とは異なる手続きが必要になります。

必要な書類は以下の通りです。

複数の相続人で相続する場合(共同相続)

書類名 内容
亡くなった方の戸籍謄本 発行日から3ヵ月以内のもので、死亡の事実および相続人全員が確認できるもの
相続人全員の印鑑証明書 発行日から3ヵ月以内のもの
相続人全員の実印または委任状 来られない相続人がいる場合は、
その人の実印が押印された委任状が必要
自動車検査証(車検証) 有効期間内のもの。コピー不可。
新使用者の自動車保管場所証明書
(車庫証明)
発行日からおおむね1ヵ月以内のもの

遺産分割協議により、単独で相続する場合

書類名 内容
亡くなった方の戸籍謄本 発行日から3ヵ月以内のもので、死亡の事実および相続人全員が確認できるもの
遺産分割協議書 相続人全員の実印が押印されてあるもの
代表相続人(新所有者)の印鑑証明書 発行日から3ヵ月以内のもの
代表相続人(新所有者)の実印
または委任状
本人が来られない場合は、
実印が押印された委任状が必要
自動車検査証(車検証) 有効期間内のもの。コピー不可。
新所有者の自動車保管場所証明書
(車庫証明)
発行日からおおむね1ヵ月以内のもの

上記のほか、申請書、手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書も必要となります。

ちなみに車の相続の手続きは、その車の価値によっても異なります。

たとえば査定価格が100万円以下の車を、遺産分割協議によって代表相続人が相続する場合は、遺産分割協議書ではなく「遺産分割協議成立申立書」という簡略化された書類の提出をもって手続きが可能です。

その他、車の相続にあたっては個々のケースによって必要な書類が異なるため、あらかじめ運輸支局に確認することをおすすめします。

管轄の運輸支局が変わる場合

旧所有者の住所と新所有者の住所が離れているなどして、管轄の運輸支局が変更になる場合は、ナンバープレート(車両番号標)の持参が必要です。

もし何らかの理由でナンバープレートがない場合は、その理由を説明する書類(車両番号標未処分理由書)を作成し、新使用者の押印または署名をして提出します。

まとめ

車の名義変更に必要な書類についてご紹介しました。

意外とそろえる書類が多いのですが、代行手数料を節約したい方は自分で手続きにチャレンジしてみるのも一つの方法です。

ただし、書類に不備があると出直さなければいけない可能性がありますので、不安がある場合は事前に管轄の運輸支局に問い合わせてから行くようにしましょう。

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